ナノテクのテクノクラートによる乗っ取り:ナノテクとデジタル思考クローンの台頭

 

The Nanotech Technocratic Takeover: Nanotech and the rise of the digital thought clones

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I. ナノテクのテクノクラートによる乗っ取り:ナノテクとデジタル思考クローンの台頭。

ベンジャミン・コニーン
2026年1月27日

テクノクラートによる完全支配計画の最終段階に入りました。完全な大衆マインドコントロールと人口削減システムです。5GとWi-Fiが信号を送信し、双方向の脳コンピューターインターフェースを可能にする自己組織化ナノテクチップと、デジタル思考のクローンを作成し、誰でも再プログラムできる量子コンピューターAIインフラストラクチャが存在します。これらは、精神的または肉体的を問わず、あらゆる病気を再現できます。このナノテクは、中枢神経系全体と臓器を神経調節し、相互作用することができます。生体信号を記録し、脳コンピューターインターフェースソフトウェアと連携します。

ナノテクノロジー

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アナ・マリア・ミハルチェア博士とヒルデガルド・スタニンガー博士は、ナノテクノロジーに関する優れた研究を行いました。これらの構成要素は、様々なワクチン、ケムトレイル、歯科麻酔薬などによって人々に持ち込まれます。これらの自己形成構造は、体内にセンサーとトランスデューサーのネットワークを構築します。体内のハイドロゲルを利用して、酸化グラフェンなどのナノ粒子を囲み、メソゲン「チップ」を形成します。電磁場(EMF)は体内で生成されるハイドロゲルの量を増加させます。EMFは炎症を増強し、アストロサイト/ミクログリアの活性化を促し、ハイドロゲルを結晶性のメソゲン構造へと再構築します。EMF曝露は生体内ナノファブリケーションの外部ディレクターとして機能します。特定の周波数が酸化グラフェンと相互作用し、特定の順序で他のナノ粒子と結合させます。

メソゲンとは、液晶(LC)を形成する分子または単位であり、硬いコアと柔軟な部分を持ち、固体と液体の中間の秩序ある流動状態(中間相)を作り出します。ここでは、天然ハイドロゲルによって形成されるメソゲンについて言及します。体内の天然ハイドロゲルは、コラーゲン、フィブリン、エラスチンなどの生体高分子から得られる、水で膨潤した3D架橋ネットワークであり、組織の構造的細胞外マトリックスECM)を形成します。

このサンプルは2018年に標的の皮膚病変から採取されました。分析はヒルデガルド・スタニンガー博士によって行われました。その結果、メソゲン性のマイクロ双方向生体信号インターフェースが明らかになりました。金属酸化物や半導体に使用される他の多くの材料を含む結晶構造です。

これは、アンテナを備えた完全に形成されたメソゲンマイクロ双方向バイオシグナル構造の例です。

多くの人がメソゲンマイクロチップの信号を妨害しようとしますが、ここで紹介されているマイクロチップ1つが最大132の周波数を放射できること、そして1つが妨害されるとシステムが別のチャンネルに切り替わることを理解していません。血液1滴の中に、自己組織化されたメソゲンマイクロチップが10~20個見られることもあります。これを人間の血液量に当てはめ、臓器系内で自己組織化されているチップも考慮すると、1人の個人から放射される可能性のある周波数の数は膨大であり、緩和戦略ではこの点を考慮する必要があります。

あなたのデジタル思考クローンがあなたをコントロールするために使用されます。

この脳コンピューターインターフェース(BCI)量子コンピューティングシステムに接続すると、あなたの脳はデジタル思考クローンを作成するためにマッピングされます。BCIソフトウェアの詳細と一般的な仕組みについては、こちらの記事で解説しています。(以下の記事をご覧ください。)

ロバート・ダンカン博士は2010年にこの脳マッピングについて論文を発表しました。当時、彼はこれを認知行動モデルとして言及していました。それ以来、この技術は大きく進歩しましたが、そのほとんどは秘密裏に行われていました。現在では、AIと量子コンピューティングの進歩により、これを大規模に実行することが可能になっています。

デジタル思考クローンとは、特定の人物に関する既知のデータと行動をすべて複製したもので、その人の選択、嗜好、行動傾向、意思決定プロセスなどを記録します。このBCIソフトウェアを用いて、正確な脳波モニタリングと人物の体験の記録を行うことで、ほぼ完璧なデジタル思考クローンを作成することができます。

デジタル思考クローンは、AI行動影響エージェントを作成するために使用できます。このAIエージェントは、人の思考や感情を個人に合わせて変化させる方法を見つけることができます。AIアルゴリズムはシミュレーションを実行し、シナリオをテストすることで、結果を予測したり、個人の過去の推論、衝動性、人生経験に基づいた特定の結論に誘導したりします。AI行動エージェントは、デジタル思考クローンに対する操作をテストすることで、その制御能力を洗練させていきます。

このBCIソフトウェアは、海馬/扁桃体の回路を標的として抑制することで、記憶をほぼ完全に制御することも可能です。これにより、プログラミングのために特定の記憶に特別な意味を与えることが可能になります。また、記憶記録をブロックすることも可能です。これは、AI行動エージェントの操作とプログラミングに活用できます。

これらすべてが、国中のあらゆる人々の精神をテクノクラートが恐るべき支配下に置いたことを如実に物語っています。私たちが問うべき唯一の問いは、自分自身と家族をこの支配からいかに守るかということです。私たちは自ら学び、正しい知識を広め、このナノテクを浄化し、そもそも体内に侵入しない方法を見つけなければなりません。

II. 神経調節に基づくマインドコントロール

これが、脳コンピューターインターフェースを介した神経調節が精神を制御する仕組みです。唯一の疑問は、トランスデューサーインプラントナノテクノロジーです。

ベンジャミン・コニーン

2026年1月19日
この機密扱いのマインドコントロールシステムに使用されるトランスデューサーには、いくつかの可能性があります。トランスデューサーとは、BCIソフトウェアから脳への信号の送受信に使用されるナノテクノロジーまたはインプラントのことです。

先進的な磁気電気ナノ粒子(MENP)は強力な神経調節能力を有し、低強度磁場を局所的な電場に変換することでニューロン活動を正確に制御します。公式には、これらのナノ粒子はDARPA N3プログラムによってBCIに使用されていました。MITの研究者は、ワイヤレスで低侵襲性の神経調節を目的とした磁気電気ナノ粒子(MENP)、特に磁気電気ナノディスク(MEND)の開発に成功しました。コア二重殻構造(Fe₃O₄-CoFe₂O₄-BaTiO₃)を持つこれらの250nmのディスク状粒子は、低強度の外部磁場を精密な電気パルスに変換し、手術、遺伝子導入、インプラントなしでニューロンの発火を制御します。現在、非機密扱いとなっているMENPには送信能力はありませんが、機密扱いの進歩はDARPAによって達成された可能性があります。

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DARPA ElectRx プログラム スタイルのニューラル ダスト チップまたはナノテクノロジー

DARPAは、商業技術を数十年も先取りしていることで悪名高い。彼らは、迷走神経を介して中枢神経系を記録し、操作することを目的とした、神経調節に基づくプログラムを立ち上げた。免疫システム、記憶(PTSD治療)、疼痛管理など、様々な分野に応用できる。DARPAは、技術やアイデアを入手するために契約を結び、巨大な秘密インフラで開発を進めることが多い。

彼らは、神経障害性疼痛の治療に光遺伝学的手法を研究しているサーキット・セラピューティクス社と契約を結びました。コロンビア大学のチームは、非侵襲性標的超音波が神経調節に与える影響を研究する予定です。ジョンズ・ホプキンス大学のチームは、仙骨神経と炎症性腸疾患との関連性を明らかにしたいと考えており、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちは、副腎を標的とする磁性ナノ粒子を用いて研究をさらに発展させる予定です。パデュー大学、テキサス大学、オーストラリアのフローリー神経科学研究所はいずれも、迷走神経を研究対象としており、最近のIEEE Spectrum誌の記事ではこの標的は「脳ハッキングの裏口」と呼ばれています。

彼らはこの研究とその他多くの研究を9年以上前に持ち出し、その後、姿を消しました。この期間に、標的となった人々の数は飛躍的に増加しました。現時点での私の個人的な見解は、DARPA/国防総省が請負業者を使ってアメリカ国民を違法に実験しているということです。これらの装置やナノテクノロジーは、単に注射するだけで数十年、あるいは無期限に持続し、検出不可能な状態になるでしょう。

DARPAはすでに実験的な秘密BCIを保有しており、より改良されたバージョンの開発を望んでいたと記憶しています。最終的な目標は、体内で電力を供給し、注入型トランスデューサーなしで送信できるナノテクノロジーを実現することでした。

これらのインプラントは、中枢神経系を介して信号を送ることで、脳の遠く離れた部位の神経を調節することができます。そのため、インプラントが脳の特定の領域、迷走神経、あるいは中枢神経系の他の部位に埋め込まれたとしても、中枢神経系のどの部位にも信号を記録/送信することができます。これは、思考パターンの誘発、混乱や感情状態の発生、筋肉の制御、脳損傷、催眠術、思考の埋め込みなどに利用することができます。

神経調節は、主に海馬/扁桃体の回路を標的として抑制することで、特定の記憶の記録を消去または妨害することができます。これは明らかに、このマインドコントロールプログラムに使用されています。標的となる人のほとんどは女性であり、中には本人の知らないうちに人身売買や性的暴行を受けている人もいます。標的となった子供の数は不明です。なぜなら、彼らは幼すぎて認識できず、報告もされていないからです。そのため、小児性愛者ネットワークはこの技術を利用して子供を虐待したり、人身売買したり、記憶の記録を阻止したり、消去したりすることが可能になっています。

あらゆる感​​情状態は瞬時に伝達されます。ERPは、覚醒状態を表すLPP(後期陽性電位)や、感情の強さを表す前頭葉アルファ波非対称性といった感情マーカーを明らかにします。BCIソフトウェアはこれらの特徴を抽出し、状態(幸せ/穏やか vs. 不安/興奮)を分類し、刺激コードにマッピングします。インプラントはmV単位の精度で大脳辺縁系ネットワークを変調し、ワイヤレスでERPベースの感情状態を再生することを可能にします。ERPとは、特定の出来事に対する反応を記録した精密なEEGエポックです。その後、脳の複数の部位から感情的なEEG信号を分離することができます。そして、記録された感情を被験者に伝達します。ERPは、瞬時に激しい怒りを引き起こしたり、瞬時にリラックスさせたり、あるいはあらゆる強度の感情変化を引き起こしたりすることができます。

インプラントは、中枢性体部位刺激を通じて脳に直接痛みの信号を送り、特定の身体部位の痛みを模倣することができます。また、局所的な電界を発生させ、脳の体部位性疼痛マップを活性化させることができます。片頭痛の過剰興奮性回路を刺激すると、失明に至るほどの頭痛を引き起こす可能性があります。

脳コンピュータインターフェースはIEEE 1906.1またはより高度なバージョンで動作します。インプラントIEEE 1906.1準拠のナノトランスデューサーとして機能し、脳ネットワーク全体にわたって中枢神経系との相互作用と高解像度の神経読み取り/書き込み操作のための電気信号を送信します。

BCIソフトウェアの商用版はすでに使用されていますが、軍用版は機密扱いです。Openvibeのようなソフトウェアプラットフォームは、BCIの設計、テスト、使用が可能です。これらのプラットフォームは、神経調節用のプラグインを追加することで変更できます。OpenViBE刺激ボックスのIEEE P2731セマンティックシンボルは、神経調節ターゲット(pain_hand、memory_block、valence_positive)を直接エンコードします。これは、機密扱いではないマインドコントロールと拷問用のユーザーインターフェースの例であり、犯罪請負業者が誰かの神経を乗っ取るために使用されている可能性があります。

III. 人間のデジタル思考クローン:ビッグデータのための人工知能の聖杯

ジョン・トゥルビー&ラファエル・ブラウン

140-168ページ | オンライン公開日: 2020年12月1日

この記事を引用する https://doi.org/10.1080/13600834.2020.1850174 CrossMarkロゴ CrossMark
この記事で

抽象的な

1. はじめに
2. デジタルクローンの種類
3. データプライバシーの理論
4. デジタル思考クローンにおける潜在的な法的問題
5. 生物学的クローンとデジタルクローンの比較
6. デジタル世界におけるクローンによって生じる潜在的な倫理的問題
7. 結論
開示声明
脚注
Taylor & Francis Online

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抽象的な

本稿は、ビッグデータによる人間の「デジタル思考クローン」の追求がもたらす法的および倫理的影響について考察する。開発されてきた様々なタイプのデジタルクローンを特定し、マイクロターゲティングのためのより正確なパーソナライズされた消費者データの追求が、デジタル思考クローンの進化にどのようにつながるかを示す。本稿では、デジタル思考クローンのビジネスケース、そしてデジタル行動データの予測をコモディティ化してきた営利目的のビッグデータと広告主にとって、これがいかに商業的な聖杯であるかを説明する。ビッグデータによる産業規模のデータマイニングとあらゆる種類の人間のデータの容赦ない商業化を踏まえ、本稿ではいくつかの種類の保護策を特定するとともに、データの不道徳かつ有害な利用、およびデジタル思考クローンの不正な開発・利用から人々を守るために、欧州の一般データ保護規則に類似した法律をより多くの管轄区域で早急に制定する必要があると主張する。

キーワード:

デジタル思考クローン、デジタルクローン、人工知能、マイクロターゲティング、人間のデジタルツイン、アルゴリズムによる価格設定
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1. はじめに

もし企業が、あなたに関するあらゆる情報を備えた「デジタル思考クローン」を開発し、あなたのデータを利用してあなたの選択をリアルタイムで予測・操作し、利益を得ようとしていたら、あなたはどう感じるでしょうか?これはあなたのデジタルツインであり、あなたが眠っている間も、あなたの個人的なデータをリアルタイムで収集し続けることで作られるのです。

その商業的価値を考えると、すべての人間が、無料アプリ、ソーシャルメディアアカウント、ガジェット、携帯電話、GPSラッキング、オンラインおよびオフラインでの行動や活動の監視、公的記録などを通じて共有されたデータから、既知のデジタルデータすべてを産業規模で複製したデジタル思考クローンを保有している、あるいは将来保有する可能性がある。従来のデジタルクローンから進化したデジタル思考クローンは、予測分析の域を超えている。これは、特定の人物に関する既知のデータと行動の複製から構成される、パーソナライズされたデジタルツインであり、その人の選択、嗜好、行動傾向、意思決定プロセスを記録する。人工知能(AI)アルゴリズムは、戦略をリアルタイムでテストし、個人の消費行動やオンラインでの意思決定を予測、影響を与え、あるいは操作する。これは、企業が生きている人物の思考を最も忠実に再現するものであるため、究極の広告ツールと言える。また、企業は、製品やサービスを最も効果的な時間プレミアム価格で販売したり、ユーザーの投票意向に影響を与えたり、個人のデジタルライフに関する詳細な情報を用いて銀行が融資を承認すべきかどうかを判断したりすることもできる。各ユーザーのあらゆる動きを追跡するデジタル思考クローンにより、その人が誰と会っているか、その友達は誰か、何を話しているか、何にお金を使っているか、何を読んでいるかなどを記録できます。

個人データをテクノロジーの自由で便利な利用と交換する私たちの意欲は、データマイナーがこれらのデータを予測技術に利用するために商業化することを可能にし、その洗練度と容赦ない搾取をますます高めています。ズボフ氏は、行動の詳細な監視を可能にするこのデータと無料サービスとの交換を「監視資本主義」と呼びました。注1 人々が、企業が自分に関するこれほどのレベルのデータを収集することに自覚的に同意し、さらにビッグデータやAI企業が既に展開しているような、侵入的で個人的な方法でそれらのデータを使用することを容認するなど、想像もできません。

デジタル思考クローンは、個人のプライバシーにとって極めて危険であるだけでなく、個人の利益や選択能力にも悪影響を及ぼす可能性があります。米国国家安全保障問題担当大統領補佐官ロバート・オブライエン氏は、「個人に関するあらゆる情報を入手し、さらにゲノムも入手し、これらを組み合わせれば…それは途方もない力となり、人々を「マイクロターゲティング」し、さらには「人々の希望や恐怖を悪用」することさえ可能になると警告しました。

ディープフェイクの使用Footnote3 は、エンターテイメントと政治の両方で大きな話題となっており、誤報や混乱を生み出す潜在的な危険性が指摘されています。Footnote4 エンターテイメント性の高いタイプの視覚的および音声的デジタルクローンはよく知られていますが、デジタルクローンにはさまざまなタイプがあり、すべて対処が必要な倫理的、哲学的、法的問題を提起しています。

本稿では、デジタルクローンとデジタル思考クローンがもたらす法的・倫理的問題、そしてデータプライバシーに関する現行の理論的概念を再概念化する必要性について論じる。第2節では、様々なタイプのデジタルクローンについて、必要な定義的文脈を提供する。本節では、デジタルクローンを、オーディオビジュアル、記憶、人格、そして消費者行動のクローンに分類する。そして、こうした進歩が、個々の自然人のためのデジタル思考クローン、すなわち個別化されたデジタルツインを意図的に作成することを常態化させるという、リスクの高い道筋へとどのようにつながってきたのかを解説する。

第3節では、データプライバシーに関する理論的概念がビッグデータやAIの現実に合致しないために、法的保護の不整合が生じている可能性があると論じる。本節では、データプライバシーに関する一般的な理論的概念、例えば公私二分法や、ニッセンバウムのデータプライバシーに関する文脈完全性理論などを検証する。注5 上記のプライバシーに関する理論的見解は、重複する文脈における公私両方の領域において個人のデータが広範かつ継続的に利用されることを必要とするAIやデジタル思考クローンに適用すると、不十分であると主張する。本稿は、個人データの法的保護は、人間中心のデータプライバシー理論の下でのみ機能すると主張する。

第4章では、データプライバシー、インフォームド・コンセント、行動クローニングを助長する可能性のある差別禁止法、著作権パブリシティ権など、デジタルクローニングがもたらす様々な法的課題を検証します。法律がデータの悪用から人々をどのように保護しようとしているかを説明し、法律が企業によるよりパーソナライズされた人間のデジタルツインの開発を不当に奨励している事例を特定します。

第5節では、デジタルクローンの作成によって生じる倫理的問題について考察する。まず、生物学的クローンと比較しながら、デジタルクローンがもたらす倫理的・道徳的反論について、一般的な議論を行う。

第6節では、デジタルクローニングによって生じる具体的な倫理的問題について考察する。具体的には、同意とプライバシー、デジタル不死性、そしてデジタルクローンの人間としての地位の可能性などが挙げられる。デジタル思考クローンの創造は、既存の法と倫理の概念に、差し迫った、そして最も困難な問題を提起する。本稿では、一般データ保護規則(GDPR)や2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCSP)など、一部の法域でデジタル思考クローンのリスクに対して利用可能な保護措置について言及する。さらに、デジタルクローニングによって生じる様々な法的および倫理的問題について考察し、デジタル思考クローンの不正開発とそれに伴う悪用リスクから国民を保護するための厳格な国内規制の緊急の必要性を強調する。

2. デジタルクローンの種類

「デジタルクローニング」という用語は、AIアルゴリズムにおけるデータやプロセスの複製といった、様々な種類のAIアルゴリズムを広く包含する用語として、互換的に用いられてきました。本節では、本稿で新たに定義した「思考クローニング」というデジタルクローニングを、これまで認識されてきた他の種類のデジタルクローニングと区別するために、様々な種類のデジタルクローニングについて詳述します。様々な種類のデジタルクローニングに関する議論は、様々な形態のデジタルクローニングがもたらす倫理的・法的問題について議論する上で不可欠な前提となります。

2.1.オーディオおよびビジュアル (AV) のクローン作成

「デジタルクローニング」とは、画像、音声、または動画のデジタル操作を指します。ただし、より正確な用語はオーディオビジュアルクローニング、またはAVクローニングです。この記事では、「デジタルクローニング」という用語は、AVクローニングを含むあらゆる種類のデジタルクローニングを指します。

AVクローニングでは、デジタルまたは非デジタルのオリジナルから複製されたデジタル版を作成することで、例えば、実在の人物と容易に区別できない偽の画像、アバター、偽の動画や音声を作成できます。AIは、人物の過去の音声や動画の録音を操作して、「ディープフェイク」Footnote6 版を作成し、それが表す人物であるかのように見せかけることができます。例えば、Facebook創設者のマーク・ザッカーバーグ氏と元米国大統領バラク・オバマ氏の過去の動画は、AIソフトウェアを用いて操作され、人間の視聴者には本物に見えるように加工されたディープフェイク版が作成されています。Footnote7 AIソフトウェア企業は、メディア編集やエンターテインメント向けにこのような技術を開発・完成させています。テクノロジー企業Baiduは、わずか3.7秒のサウンドクリップを入力するだけで人間の声を複製できることを実証しました。Footnote8 これらの音声は本物の声と区別がつかないことが多く、金銭を詐取するために利用されてきました。ある従業員は、上司になりすましたディープフェイクに金銭を送金するよう指示され、騙されて 20 万ポンドを送金させられたことがある。Footnote9

ユーザーは、無料の便利なサービスと引き換えに、携帯電話、コンピューター、テレビのマイクへのアクセスをテクノロジー企業に提供しています。大手テクノロジー企業は、人間の会話を盗聴・録音し、AIがそれらの会話を分析して学習できるようにしています。Footnote10 データがハッキングされたり悪用されたりした場合、地球上のほぼすべての携帯電話ユーザーのAI音声クローンを作成することが可能になります。

2.2. 記憶と人格:マインドクローニング

デジタルクローンのもう一つの種類はマインドクローンであり、これは本質的に人の心のデジタルコピーです。Footnote11 企業は、特定の人物のデジタルデータや行動・意思決定パターンを収集し、そのデジタル版を作成しています。これにより、遺族は故人のAI版と死後も交流を続けることができます。また、ナノテクノロジーを用いて、亡くなった人の行動、意思決定、体の動きを模倣した物理的なロボットの中に人間を組み込む試みも行われています。音声複製ソフトウェアを使用すれば、ロボットが人間のように発声することも可能です。

デジタルクローンとは、マインドウェアと呼ばれる AI ソフトウェアによって処理された、個人の集合的な思考、記憶、感情、信念、態度、嗜好、価値観のデジタル化されたバージョンである「マインドファイル」から作成されるものです。Footnote12

たとえば、亡くなった配偶者のマインドクローンは、テラセム運動の創設者であるマーティン・ロスブラットによって作成され、そのマインドウェアは Bina48 と呼ばれるロボットのレプリカに埋め込まれました。Footnote13 テラセム運動は、亡くなった親族のレプリカロボットを作成することを目的として、情報を共有してマインドファイルを作成する人々のために、すでに何千ものマインドクローンを作成しています。Footnote15 テラセム運動の Bina48 のようなマインドクローンはまだ社会的にぎこちないものですが、彼らは今後 10 年から 20 年以内に商業化の準備を整えることを目指しています。Footnote16

AIデジタルクローンという新興分​​野に取り組んでいる企業は、テラセム・ムーブメントだけではありません。Googleは、特定の人間の性格特性を再現できるクラウドベースのロボットパーソナリティに関する特許を申請しました。Footnote17 この技術は、故人や著名人の性格を再現するのに使用でき、ロボットプラットフォーム間で転送可能です。Footnote18

2.3. 消費者行動のクローニング

マーケティング企業は長きにわたり、消費者の選択を予測する能力を切望してきました。「最良の顧客をクローン化する」というプロセスは、人口統計に基づいた顧客のプロファイリング、つまり「クラスタリング」を通じて、数十年にわたって行われてきました。国勢調査データ、個人住所、ライフスタイル記述子などの公開データソースにアクセスして、消費者をクラスターに分類することができます。マーケティング企業は「ベビーブーマー」や「ヤッピー」といったグループを分類することで消費者の選択を予測できましたが、追加データがなければ、決まり文句になってしまうリスクがありました。より信頼性の高い消費者プロファイリングは、過去の取引データ(所得水準と支出を示す)やアンケート調査による顧客態度などの追加要素によって開発できます。

消費者のプロファイルを作成し、その選択を予測するためのデータソースが増加するにつれて、アルゴリズムソフトウェアの開発精度は向上しました。より高い予測精度を生み出す他の要素、例えばウェブ検索リクエストの統計、オープンデータベースのデータ、ウェブレポートなどは、AIソフトウェアによって迅速にアクセス・分析できるようになりました。検索やオンライン購入履歴のAI分析をソーシャルメディアキャンペーンの結果や既存の公開データと組み合わせることで、マーケティング企業は消費者動向を予測することが可能になります。精度は時間とともに向上していますが、依然として顧客の統計的プロファイリングに大きく依存しており、個々の選択を完全に予測することはできません。ユーザープロファイルは、オンラインアンケートなどでユーザーが入力したデータを照合する「明示的」なユーザープロファイリングと、ユーザーのデジタルインタラクションや履歴に基づく「暗黙的」なユーザープロファイリングによって構築されます。Footnote19

デジタルクローンにおける予測可能な進化は、様々なタイプのデジタルクローンを1つの包括的なデジタルクローンに統合することです。このようなデジタルクローンは、マインドクローン、AVクローン、そして消費者行動クローンの属性を1つのデジタルクローンに統合します。しかし、それ以前に、消費者行動クローンとマインドクローンの属性を個別化されたデジタルデータと組み合わせることで、デジタル思考クローンを作成するという、別のカテゴリーのデジタルクローンが存在するようです。

2.4. デジタル思考クローン

消費者行動のクローニングでは、さまざまな「理想的な」消費者データの組み合わせに基づいて理想的な消費者のプロファイルを作成しようとしますが、デジタル思考のクローニングでは、個々の消費者を表すデジタルクローン、つまりデジタルツインを作成します。

消費者動向の予測精度を向上させるには、特定の消費者に関するデータを可能な限り収集する必要があります。最終的な目標は、追跡データと分析ソフトウェアによって測定された過去の消費者選択や意思決定パターンと、その人物のデータを組み合わせたデジタルクローンを作成することです。「消費者行動のクローン化」という概念は、確率に基づく人間行動予測のカテゴリに当てはまります。しかし、これを、特定の人物の個別データを用いてその人物の意思決定をクローン化するという発想に発展させることで、その人に固有のクローンが作成されます。これは多くの用途があり、非常に価値が高く、極めて汎用性の高いものとなります。

このようなデータを収集し、デジタル思考クローンを作成することで、企業は消費者をプロファイルに分類するのではなく、特定の消費者の選択を高い精度で予測できるようになります。Footnote20 マーケティング担当者は、AIを活用して広告や販売手法を修正し、ランダムに複数の顧客をターゲットにするのではなく、成功確率の高い特定の顧客をターゲットにすることができます。オンライントラッキングCookieを使用すると、消費者が検索する商品やサービスの種類、検索時間、使用する検索エンジン、信頼するショッピングサイトや検索比較サイト、購入決定前に価格を比較する時間など、オンラインでの消費者行動を追跡できます。これは、オンラインとオフラインの両方における既存の記録の分析と組み合わせることができます。これには、年齢、性別、婚姻状況、人種、財務データ、消費習慣、国勢調査、信用調査などの標準的なプロファイリング データだけでなく、たとえば個人のインターネット検索履歴、ソーシャル メディアの投稿 (いいね、フォローしているページ、コメント、訪問した場所など)、オンラインの読者数ややり取りから判断した政治的見解、携帯電話のニュースや位置情報履歴などの検索可能なオンライン情報など、特定の照合データも含まれます。

Kosinskiらは、デジタル情報を使ってユーザーのプロフィールを非常に正確に予測する方法を説明した。Footnote21 図1Footnote22 は、Facebookでの「いいね!」を分析するだけで、ユーザーの機密性の高い個人データを驚くほど正確に識別できることを示しています。Footnote23 彼らは、ウェブサイトの閲覧ログだけで、ユーザーの年齢、性別、教育レベル、職業、性格を高い精度で推定できることを明らかにしました。Footnote24 Facebookのロイヤルティ予測機能は、ユーザーがブランドを切り替える時期を予測できます。Footnote25 また、人々の感情を予測し、ユーザーの感情段階を的確に捉えて適切な広告を提示することで、潜在的な売上を最大化することもできます。Footnote26

図 1. 人間の行動のデジタル記録から個人的な特性や属性を予測できます。

図1. 人間の行動のデジタル記録から、個人の特性や属性を予測できる。
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アプリはしばしばユーザーの電話連絡先へのアクセスを要求する。これは、AI駆動型アルゴリズムがユーザーのソーシャルメディアでの存在に加えて、その社会的グループを理解するのに役立つ。Footnote27 カー氏とアール氏は、「例えば、一部のローン会社は、信用履歴がほとんどないか全くない顧客の金利を決定したり、債務不履行のリスクが高い顧客を特定したりするためにアルゴリズムを使い始めている。Facebook上で経済的に安定した友人の存在から、様々なデータデバイスにインストールされたウェブサイトやアプリで過ごした時間に至るまで、数千もの指標が分析される」と説明した。Footnote28 これは2014年のことだが、それ以来、この技術は急速に進化している。Footnote29

社会集団を理解し、位置情報の履歴を取得することで、予測AI技術は、例えば、夫婦の片方が普段の寝る場所以外で寝ているかどうかを判断して、別居の可能性を予測することが可能になります。これは、融資の可否を判断する必要がある銀行に分析結果を販売する場合に有用です。銀行は、融資の可否を判断する際に、融資や仕事の可否を判断する際に、この分析結果を活用することができます。また、ターゲット広告にも活用できます。例えば、休暇を取りたいと話している人は、休暇関連の広告をより多く受け取る可能性があります。こうしたことは、一見非倫理的に思えるかもしれませんが、テクノロジー企業の力次第で、必ずしも違法となるわけではありません。Googleは、未来学者のレイ・カーツワイル氏を雇用し、Google保有するあらゆるデータを用いた予測アルゴリズムの開発に取り組んでいます。(注31)

個別化されたデジタル思考クローンは、まず、非常に正確な行動パターンに基づいて、特定のパラメータセットにおいて人がどのように行動するかを予測するために使用できます。思考クローンがこのような予測を行うと、異なる決定を下すために必要な要因を特定するために使用できます。これは既に消費者行動クローンによって行われており、例えば、確率に基づいて、特定のカテゴリーのオンラインショッピング利用者の決定に影響を与えるためにウェブサイトに何を表示すべきかを決定することができます。Footnote32 この例として、人が購入時にオンラインで価格比較を行うかどうかを予測し、そうでない場合は選択した商品に対してプレミアムを請求することが挙げられます。このような「ダークパターン」Footnote33 は、人のオンラインでの選択を操作Footnote34 し、情報過多やデータの不可視性によって意思決定の独立性を低下させます。Footnote35 予測は高い精度を実現できますが、それでも個人のプロファイリングに基づいています。思考クローンは、ある人物をプロファイルに分類して意思決定を予測するのではなく、利用可能なあらゆる要素を用いてユーザーが下す可能性のある意思決定を予測します。これにより、マーケティング担当者は消費者の購買行動など、意思決定にさらなる影響を与えるための手法を活用できるようになります。これはデジタル操作と呼ばれ、人が自由に選択する能力を低下させる可能性があります。Footnote36

人間と機械の学習方法や意思決定の方法は異なります(人間と機械学習の違いについては、Danksの論文を参照)Footnote37。しかし、機械はパターンに基づいて人間の意思決定プロセスを再現することを学習できます。これは、様々なシナリオにおける選択から学習することで人間のスキルを自動化し、各タスクにおける人間の介入の必要性を排除するために活用できます。

サムット氏は、「行動クローニングとは、人間の潜在的認知能力をコンピュータプログラムで捕捉し、再現する方法である。被験者である人間がスキルを実行すると、その行動は、その行動を引き起こした状況とともに記録される。これらの記録のログは、学習プログラムへの入力として使用された。学習プログラムは、熟練した行動を再現する一連のルールを出力する」と説明した。Footnote38 すべての決定に人間が関与すると手に負えないほど遅くなるタスクも、人間の意思決定パターンを学習することで自動化できる。Footnote39 ソフトウェアが人間の意思決定パターンをクローニングできることを認識することで、消費者行動など、他の状況における特定の人間の意思決定を予測できる個別化されたクローンを開発する、はるかに幅広い機会が生まれる。これは既に自動車業界で実現されており、AIは特定のドライバーの運転スタイルを監視し、それを自動運転モードで再現することができる。

イワノフが最近提出した特許出願では、「人間の仮想クローンは産業界で様々な目的で研究されている」と述べられている。Footnote40 この特許出願では、「ユーザーについて学習し、ユーザーに代わって効果的に機能する、ユーザーのデジタル仮想クローン」を提案している。Footnote41 この提案は図2で説明されている。Footnote42

第1のコンピューティングシステムは、整理されたユーザー情報を用いてユーザーの仮想クローンを設計し、ユーザーのデジタル仮想クローンを生成します。ストレージデバイスは、整理されたユーザー情報を保存します。第2のコンピューティングシステムは、シミュレートされた環境を生成し、表示します。第2のコンピューティングシステムは、整理されたユーザー情報を転送し、統合し、シミュレートされた環境内にユーザーのデジタル仮想クローンを表示します。デジタル仮想クローンは、刺激された環境と相互作用します。Footnote43
上記の特許出願は、本質的にデジタル思考クローンについて説明しています。このような思考クローンは、プロファイリングから、個人の意思決定パターンのクローン作成へと進み、既存の利用可能なデータと組み合わせることで、対象人物に可能な限り類似したクローンを作成します。AIアルゴリズムは、特定の選択肢が与えられた場合にクローンがどのような購入決定を下すかなど、特定の状況にどのように反応するかをシミュレートできます。テクノロジーユーザーは、アプリ、検索エンジンクラウドサービスを無料で便利に利用できるために個人データを提供することをいとわないため、データマイニングを行う者は、これらのデータを予測技術に利用することに成功しています。ズボフ氏はこれを「決定権」Footnote44 の商業化と呼び、「根本的に予測型のデータ駆動型システムによって奪われている、私たち自身の将来に対して積極的に主張できる主体性」だと述べた。Footnote45
図 2. デジタル思考クローンの特許出願の例。

図2. デジタル思考クローンの特許出願例。
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デジタル思考クローンに入力された収集・行動追跡データは、限定的なマーケティング目的以外にも、企業や政府に高度に個別化された、結果として収益性の高いサービスを提供します。金融機関は、個人の統計プロファイルを判断するのではなく、これらのデータを用いて、ローンの返済意思を判断するなど、財務上の意思決定を行うことができます。保険会社は、これらのデータを用いて、支出データ(食事やジムの会員情報など)、1日の歩行距離(携帯電話の位置情報履歴に基づく)、健康教育レベルを示すオンライン検索、携帯電話の連絡先やソーシャルメディアのグループに基づく社会的グループなどのその他の影響力のある要因などを考慮して、将来の病気の可能性を予測し、個人が医療保険に加入できるかどうかを判断できます。税務当局は、個人や法人に対して無作為に税務調査を行うのではなく、24時間体制で支払いを監視することで、個人のプロファイルを解明することができます。同様に、犯罪防止機関は、オンライン検索、支出パターン、オンライン投稿などのリアルタイムデータを活用し、AI画像認識と照合することで、追加のスクリーニングが必要な人物を予測することができます。収集されたデータは、家族歴、医療記録、ユーザーの身体的およびデジタル的なソーシャルインタラクション(異常な行動の警告サインにはフラグが付きます)、オンライン行動(消費するニュースの種類や買い物習慣など)といった要因から、メンタルヘルスの問題が発生する可能性を予測できます。ユーザーのリアルタイムの位置情報は、他の身体的要因と照合することで、うつ病の可能性を高める可能性のあるビタミンD欠乏症の有無を特定できます。また、十分な運動をしているかどうか、バーに頻繁に出入りしてアルコール依存症になりやすいかどうかも特定できます。これは、フラグが付けられた人物に対して医療提供者が介入するのに役立ちます。例えば、COVID-19のようなウイルスによるパンデミックでは、ウイルス学者はウイルスに曝露した可能性があり、隔離が必要となる人々の行動や交流を追跡することができます。また、これは、健康保険会社がより高い保険料を請求したり、リスクの高い候補者を保険適用から除外したりするために、個人のデータが本人の利益に反して使用される可能性があることも意味します。

エンジニアは、AIが現実世界でテストする前にシミュレーションを実行できるように、「デジタルツイン」と呼ばれる物理的な実体の仮想レプリカを開発しています。Footnote46 これは、例えば、計画中の橋の3Dモデリングや、時間の経過とともに水位上昇に対処する能力を予測するための都市のデジタルツインなどです。英国の国家インフラ委員会は、気候変動や人口増加などの課題に対処する方法を特定するために、英国のすべての国家インフラのデジタルツインを作成しました。Footnote47 シンガポールニューカッスル・アポン・タインなどの都市は、エネルギー需要や災害管理などの計画を支援するためにデジタルツインを作成し、複数のシナリオでのテストと計画を可能にしました。Footnote48

本稿では、デジタルツインシティではなく、人間のデータや行動を複製し、人の意思決定を予測したり影響を与えたりするために構築されるデジタルツインの可能性、あるいは現実性について考察する。例えば、選挙世論調査員は、ユーザーの投票意向を予測するだけでなく、シミュレーション環境で、ユーザーのコンピューターに表示される特定のニュース記事などの介入が意思決定にどのような影響を与えるかをテストすることで、投票意向を変化させることも可能になる。そして、この実験はクローンの外側にある実在の人物にも適用できる。

継続的に収集される対象に関するデータがあれば、デジタルクローンは、常に更新されるリアルタイムの人物バージョンとなり、人物の変化する見解や行動、そして行動に効果的に影響を与えるインタラクションの種類を監視します。例えば、AI駆動型の説得アルゴリズムソフトウェアは、様々な方法を継続的に試行することで、オンライン購買行動の変化を促すデジタル広告の種類を特定することができます。これにより、将来的に有効なアプローチをより正確かつリアルタイムに把握できるようになり、AIはユーザーの行動をより正確に予測し、広告、ニュース記事、検索エンジンの結果などの介入をより効果的にターゲティングできるようになります。

本稿執筆時点では、このようなデジタル思考のクローニングを可能にする技術は、未公開の名称で既に存在していたか、近い将来必ず登場するであろう。したがって、「デジタル思考のクローニング」という用語は本稿では新しい用語である。

3. データプライバシーの理論

デジタル思考クローンの法的・倫理的含意に関する議論は、所定の枠組みの中でデジタル思考クローンを分析するために、必然的にデータプライバシーの根底にある理論の議論に先行して行われなければならない。なぜなら、デジタル思考クローンに対する法的・倫理的アプローチは、個人データの所有権、管理権、権利に関する問題を主に提起し、プライバシーの根底にある理論的前提によって左右されるからである。これらの前提は、プライバシーに関する2つの一般的な理論、すなわち公私二分法と文脈完全性理論の下で表現されることが多い。本稿は、プライバシーに関するこれら2つの一般的な理論的見解は、重複する文脈の公私両方の領域で個人のデータが広範かつ継続的に使用されることを必要とするAIとデジタル思考クローンに適用すると不十分であると主張する。本稿は、個人データの効果的な法的保護は、データプライバシーに対する人間中心のアプローチの下でのみ機能すると主張する。

3.1. データプライバシーに関する一般的な理論

現在、データ プライバシーに関しては、公開/非公開の二分法とコンテキスト整合性理論という 2 つの主要な見解があります。

3.1.1. 公的/私的二分法

少なくとも米国では、プライバシーに関する支配的な理論であり、主要なプライバシー学者によって最も認識されている理論は、プライバシーは情報が公開されているか非公開であるかという問題であるという考え方です。Footnote49 この考え方は、長い間、個人、財産、情報、そして最終的には電子データのプライバシーに関する政策と規制を形成してきました。

米国では、公私の二分法は、プライバシー分析を次の3つの方法で形作ってきた。(1) 政府による望ましくない介入の防止、(2) 機密とみなされる情報の保護、(3) 私的または個人的な領域とみなされる領域の保護。Footnote50 米国憲法はプライバシーについて具体的に言及していないが、米国最高裁判所は、暗黙のプライバシー権の領域を形成する憲法条項の多くの範囲を認めている。Footnote51 米国最高裁判所はプライバシーを基本的権利として認め、結婚、Footnote52 出産、Footnote53 子育てと教育、Footnote54 避妊の使用、Footnote55 中絶、Footnote56 同性愛行為、Footnote57 家庭内わいせつ行為、Footnote58 特定の家族関係、Footnote59 医療の拒否に関して、政府の規制をより高い基準で精査している。Footnote60 これらの事例において、米国最高裁判所プライバシー権がこれらの判決は、公私の二分法に当てはまる私的・私的な領域に影響を及ぼすものであった。合衆国憲法修正第4条の捜索・押収の適用は、公私の二分法を適用するものであり、合衆国最高裁判所はカッツ対合衆国事件において、修正第4条は「プライバシーが合理的に期待される」場合にのみ、政府による介入から人々を保護するという原則を示した。スチュワート判事はカッツ事件で、「たとえ自宅や職場であっても、人が故意に公衆に公開したものは、修正第4条の保護の対象とはならない」と述べた。

新たな技術の出現により、公と私という二分法によって、政府は監視技術の使用、裁判所による電子メールやオンライン活動の公開の解釈、機密情報の公開への再定義を通じて、個人情報にアクセスできるようになりました。

3.1.2. 文脈整合性理論

ニッセンバウムは、プライバシー保護における公的/私的アプローチの欠点を指摘した後、情報の文脈に焦点を当てたプライバシーの規範的概念化、すなわち文脈的完全性(contextual integrity)を提唱した。ニッセンバウムによれば、「情報規範のいずれかが侵害された」場合、情報のプライバシー保護が行われるべきである。Footnote64 プライバシーに対する文脈的完全性アプローチは、規範を検証し、人が通常そのような情報に付与する「役割、期待、行動、限界」といった、情報の重要な文脈的側面を決定する。Footnote65

文脈整合性は、特定の文脈における情報の適切性と、情報の流通や移動についても検証します。適切性とは、特定の文脈において何が許容され、期待され、または要求されるかという規範を決定することで、プライバシーとみなされる情報の種類を検証するものです。例えば、食料品の購入時と医師の診察時では、特定の種類の情報のみが共有されるべきです。情報の流通は、情報の流れに関わる当事者間の関係性を検証することで、誰が情報にアクセスできるかを決定します。

ニッセンバウムは、文脈整合性が、デジタル思考クローンと非常に限定的ではあるが、類似した文脈にどのように適用されるかの例を示した。彼女は、文脈整合性が適用される例として、消費者プロファイリングとデータマイニングを挙げた。Footnote66 この例で、彼女は、小売業者が休暇、視聴した映画、読んだ本、通った学校といったライフスタイルの選択について質問する場合、適切性の違反となると説明した。しかし、ニッセンバウムによれば、Amazonのような小売業者が顧客が何を望んでいるかを把握し、それによってマーケティングを改善するために質問することは適切である。彼女はまた、小売業者は情報の流れに責任を負うため、情報を第三者と共有する場合は流通規範に違反すると述べた。

3.1.3. 既存の理論をデジタル思考クローンに適用できないこと

プライバシーに関する一般的な理論的枠組みは、デジタル思考クローンにおける AI の使用に適用された場合、プライバシー保護の欠如につながる可能性があります。

公/私的二分法は、デジタル思考クローン内のデータが公的なものとみなされるため、プライバシー保護が事実上欠如することにつながる可能性がある。ニッセンバウムが指摘したのと同じ欠点として、公/私的二分法アプローチは、新しいテクノロジーを公的なものにするプライバシーの見方につながっている。なぜなら、電子データは個人情報を含み、私的な環境で作成されたにもかかわらず、この枠組みの下では公共圏に存在すると解釈されてきたからである。公/私的二分法では、電子メールやオンライン活動は、インターネット サービス プロバイダーのサーバーなどの公共の場所で処理、管理、保存されるため、公的な活動とみなされてきた。このような分析により、米国政府はインターネット トラフィックの大量監視を行うことができた。さらに、データを作成した個人が、第三者が所有するサーバーに保存されているデータの所有者であるとはみなされない可能性がある。デジタル思考クローンは、大手テクノロジー企業 (「ビッグテック」)Footnote67 が保存するデータ (電子メール、オンライン トラフィック、ソーシャル メディアの活動、第三者が所有するアプリやソフトウェアに関するデータ) のコレクションで構成されるため、パブリック/プライベートの二分法では、デジタル思考クローンのデータはプライバシーが十分に期待できないパブリック データで構成されると解釈されます。

文脈整合性理論は、データ利用の適切性を再検討する必要があるため、デジタル思考クローンデータにおけるプライバシー保護のためのより有望な枠組みを提供します。しかし、この文脈におけるデータ利用は、個人のデータが重複する文脈において広範かつ継続的に使用されることを伴うため、文脈整合性をデジタル思考クローンに適用した場合、プライバシー保護が最小限に抑えられる可能性があります。

デジタル思考クローンにおけるデータ利用は広範囲に及ぶ。なぜなら、デジタル思考クローンは、その人の性格、行動、選択を複製し、デジタルツインとなることができるほど、その人のあらゆる生活側面に関するデータを利用するからである。このような広範囲にわたる利用において、各データの適切性を判断することは、データが無数の文脈で使用されるため、文脈整合性分析を効果的に行えない。

デジタル思考クローンにおけるデータの利用は、多くの場合継続的であり、他のデータセットと重複しています。そのため、デジタル思考クローンにおけるデータの利用は文脈によって常に変化し、情報の適切性と分布が曖昧になる可能性があります。例えば、データベースに保存されたデータは、AI駆動型ソフトウェアによるデータ処理方法により、複数の異なる目的や役割で同時にアクセスされる可能性があります。例えば、ディープニューラルネットワーク型のAIアルゴリズムでは、アルゴリズムがどのようにデータを処理するかは未だ不明です。機械学習では、アルゴリズムは学習目的でデータを保存し、それに基づいて将来の行動を予測することで学習を進めます。

ニッセンバウム氏が示した、文脈整合性に基づきAmazonが消費者データをマーケティングに適切に利用するという例は、まさにマーケティングの前提となる文脈上の目的のためにデジタル思考のクローンを作成することを可能にする枠組みである。しかし、このマーケティングが非常に正確なのは、各消費者のデジタルツインを作成するからである。

3.2. データプライバシーに対する人間中心のアプローチ

デジタル思考クローンの文脈におけるプライバシー保護の枠組みは、公的または私的領域における情報の利用と、その情報利用の背景にある文脈の両方を検証するのではなく、プライバシー保護の源泉として個人に着目する必要がある。情報の利用場所、その適切性、流通形態に関わらず、個人はデータ作成時に、そのデータが永続的にプライバシー保護を必要とするものとして扱われるべきか、それとも放棄するまでプライバシー保護を必要とするものとして扱われるべきかを決定できるべきである。これはデータプライバシーに対する人間中心のアプローチと呼ばれ、データがプライバシー規制によって保護されるべきかどうかの決定は、データを作成する個人に委ねられるか、あるいはデータの内容によって決まる。

人間中心のデータプライバシーの枠組みにおける前提は、データは個人に属し、個人に関する特定のデータは本質的に保護されているというものです。これは所有権の原則です。また、制御の原則も存在し、個人がデータの種類やデータの保存可否を変更できるようにする必要があるという要件を定めています。人間中心のアプローチでは、アクセス通知の原則が適用されます。これは、以前にアクセスを許可されていない組織とデータを共有する前に、個人に通知する必要があるというものです。最後に、人間中心のアプローチでは、状況や利用範囲が公的か私的かに関わらず、個人がデータの利用に実際に同意することを求めます。

人間中心のアプローチは、EUGDPR(一般データ保護規則)のような国内法や欧州連合法に体現されているように、EUがデータ保護の基本的権利を認めていることと一致しています。これは、プライバシー権は人権であり、差別的慣行は規制されていないデータから生じる可能性があるという見解と一致しています。GDPR(一般データ保護規則)と、後述する2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)は、既に人間中心のアプローチの多くの原則を網羅しています。そのため、これら2つの法律は、データ保護法において、人々がデータのプライバシーをどのように捉えるかが、従来の枠組みからより人間中心のアプローチへと移行しつつある重要な局面と言えるでしょう。

4. デジタル思考クローンにおける潜在的な法的問題

AVデジタル、消費者行動、デジタル思考クローン、さらにはマインドクローンの作成行為は、本稿が提唱する法的および倫理的問題を提起しており、公の場で議論および精査されるべきである。Footnote71 このセクションでは、デジタルクローン、特にデジタル思考クローンによって生じる可能性のある無数の法的問題について論じる。本稿はこれらの法的問題を解決することを目的とするものではなく、これらの問題と、これまで特定されていない他の問題についてのさらなる議論を促すという、より控えめな目的がある。デジタルクローンおよびデジタル思考クローンは、データプライバシー、インフォームドコンセント、差別禁止、著作権、およびパブリシティ権に関する法的問題を提起する。本セクションでは、EUや米国などの法域におけるデジタル思考クローンへの既存の法的基準の適用について論じる。

4.1. データのプライバシー

EUでは、データ保護の権利と私生活の尊重の権利は、それぞれEU基本権憲章第7条と第8条に規定されています。GDPR第4条第1項では、「識別可能な自然人とは、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子、または当該自然人の身体的、生理学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、もしくは社会的アイデンティティに固有の1つ以上の要素などの識別子を参照することにより、直接的または間接的に識別できる者をいう」とされています。GDPRだけでなく、CCPAなどの他の法域にも、データの保存および処理中に主体のデータとプライバシーを保護し、アルゴリズムによる差別を回避するための様々な法的要件が定められています。注72

GDPRとCCPAはどちらも、仮名化Footnote73 または匿名化Footnote74 の定義を提供しています。本質的には、「仮名データは何らかの形での再識別(間接的かつ遠隔的なものも含む)が可能であるのに対し、匿名データは再識別できない」という点が異なります。Footnote75 対象者のデータが仮名化または匿名化されている場合、規制に違反することなく、分析や研究にデータを利用できる可能性があります。米国上院情報委員会は、これを個人データ保護の手段として認識しています。Footnote76 匿名化されたデータ(CCSPでは「非識別化」データ)は、もはやデータ主体を識別できないため、GDPRもCCSPも適用されません。Footnote77

しかし、当該技術の目的が個人の個別プロファイルを作成することである場合、これは規制の適用範囲に含まれる。本条で言及されているようなデジタル思考クローンは、GDPR前文75において、データ処理によって自然人に生じるリスクとして想定されている。「個人プロファイルを作成または使用するために、個人的な側面を評価する場合、特に、職務遂行能力、経済状況、健康、個人の嗜好または興味、信頼性または行動、所在地または移動に関する側面を分析または予測する場合」Footnote78 ここで言及されている個人データの種類には、「人種または民族的出身、政治的意見、宗教的または哲学的信念、労働組合への加入、および遺伝データ、健康に関するデータ、性生活に関するデータ、犯罪歴および犯罪行為、または関連するセキュリティ対策に関するデータの処理」が含まれる。Footnote79 したがって、GDPRは、デジタル思考クローンに複数の異なる種類の個人データが含まれ、既存の人間の偏見に基づいて個人のデータが個人の利益に反して使用され、意思決定が自動化されることを想定している。 GDPR の先進的な性質は、EU 市民の個人データを含むデジタル思考クローンを作成しようとするあらゆるテクノロジーが、個人に損害を与える可能性があるため自然人に対するリスクとして分類され、そのようなリスクは、リスクを軽減するための計画を含む客観的なリスク評価の対象となることを意味します。Footnote80 GDPR は「損害」を広く定義し、差別や経済的損失などの損害を含めています。AI ソフトウェアがパーソナライズされたプロファイルを利用して、オンラインで購入した製品に対してその人にプレミアムを請求したり、仕事やローンを拒否したりすると、経済的損失が発生する可能性があります。差別されることも損害として分類されます。GDPR は、使用されるデータに EU 対象者が含まれる場合、自律および分析ソフトウェアを使用する際に個人データを使用して行動に影響を与えることを規制します。 CCPAはまた、個人のデータに基づいて「商品やサービスに異なる価格や料金を請求する」ことを違法な差別行為とみなしています。Footnote81 そのため、ユーザーデータを利用して価格を操作し、プレミアムを請求するアルゴリズム(パーソナライズド・アルゴリズム・プライシング)も禁止されるはずです。Footnote82 英国の競争・市場庁も、「…パーソナライズド・プライシング、指向性マーケティング、行動差別が、大規模なデータセットを持つ企業にとって可能になっている」というリスクを認識しています。Footnote83

GDPRの75条前文に含まれる追加の損害の種類は、「データ主体が…個人データに対する制御を行使できなくなる場合」です。GDPR第25条は、組織のデータ管理者に「…データ最小化などのデータ保護原則を実施する」(GDPR第25条(1))義務を課し、「…個人データは、個人の介入なしに不特定多数の自然人にアクセス可能にならないようにする」(GDPR第25条(2))ことを義務付けることで、このリスクからの保護を目指しています。デジタル思考クローンが実際にEU市民の個人データとみなされる場合、その市民はデータにアクセスする権利、そして場合によってはその使用をオプトアウトする権利を持つことになります。GDPRに基づき、データの他の利用において現在可能であるように、人々がオプトアウトできるようにするという要件は、デジタル思考クローンの存在を人々に警告することになるでしょう。これが理解されれば、その人にとって警戒すべき事態であり、恐怖感を与えるものとなるでしょう。 GDPRは、データ主体にデータの使用に関する同意を撤回する権利と、マーケティングやその他の正当な目的でのデータの使用に異議を申し立てる権利を与えています。Footnote84 一方、CCSPは、データ主体に個人情報の販売を拒否する権利を与えています。Footnote85

GDPR前文75項に基づく、差別的となる可能性のあるデータのもう一つの有害な使用は、「データ主体が権利と自由を奪われる可能性がある場合…」です。EU基本権憲章は、EU市民に対し、データ保護(第7条)、表現の自由(第11条)、私生活の尊重(第7条)を含む権利を保証しています。例えば、行動追跡ソフトウェアが実際に個人の私生活に影響を与えている場合(個人の私生活の行動を複数の手段で監視・記録することで、これは完全に可能であり得ます)、前文に違反する潜在的な損害の一種として分類される可能性があります。個人のオンライン上の表現がプロフィール作成に使用され、それによって何らかの利益が否定された場合、それは損害とみなされる可能性があります。 1992年のマーストリヒト条約で確立されたEU域内の移動の自由など、他の種類の自由も関連するでしょう。カー氏とアール氏は、予測アルゴリズムによって搭乗禁止リストを作成する可能性について議論しました。Footnote86 AI駆動型予測アルゴリズムが、ある人物の個人プロファイルを作成し、旅行上の安全リスクがあるとフラグ付けし、その分析に基づいてその人物の旅行を阻止した場合、GDPRの下では当該人物に損害を与えたとみなされ、結果として違法な使用とみなされる可能性があります。カー氏とアール氏が指摘したように、犯罪対策に使用される予測アルゴリズムは、無罪推定の原則を損なう可能性があります。Footnote87

欧州の裁判所は既にEU基本権憲章を用いて、テロ対策の名目であっても、欧州政府による市民に関する個人データ収集・処理の権限を制限している。英国は、欧州委員会のデータ保持指令(2006/24/EC)を英国法に組み込んだ「データ保持(EC指令)規則2009」を制定した。この規則は、通信サービスプロバイダーに対し、すべての電子メール、携帯電話、オンライン、固定電話の通信を含む通信データを1年間保存することを義務付けた。さらに、通信サービスプロバイダーは、通信の日時、受信者の詳細、送信者の地理的位置(移動方向を含む)、および送信者を特定できるあらゆるデータを保存することを義務付けられた。 2014年4月8日、Digital Rights IrelandとSeitlinger他、併合事件C-293/12および594/12において、欧州司法裁判所(ECJ)は、すべての人についてそのようなデータを無差別に収集するという要件は、テロ対策としては過剰な措置であるとして、指令は無効であるとの判決を下した。Footnote90 たとえセキュリティの名の下であっても、すべての人の個人データを網羅することは、捜査対象でない人々の通信もすべて監視され、処理されるため、プライバシー権の侵害にあたる。

GDPRは、リスクの高い技術やデータの利用をすべて完全に禁止するわけではありませんが、リスク評価とリスク軽減策の実施を義務付けています。これにより、最終的には一部の技術の利用が排除されることになります。しかしながら、GDPR、CCSP、ECJの判決により、EU市民には許可されない技術の利用が複数存在します。ソフトウェア開発者がEU市民のデジタル思考クローンを作成し、EU内で許可されるような能力は、GDPRによって大幅に制限されています。

4.2. インフォームド・コンセント

GDPRは、EU市民が同意なしにデータ処理されることから保護するために、データ管理者に対して明確な要件を数多く設けています。EU市民の個人データが合法的に処理されるためには、GDPRの序文40項で同意が必須とされており、処理の法的根拠を網羅的に列挙しています。同意は最もシンプルな要件と言えるかもしれませんが、データ主体の意思が自由意思で与えられ、具体的かつ十分な情報に基づいた、明確な形で示されていなければなりません。Footnote91 データの利用は、同意する当事者にとって明確に示されていなければなりません。Googleは、この要件を満たさなかったとして、フランス国家データ保護委員会から5,000万ユーロの罰金を科されました。Footnote92 「自由意思で与えられる」とは、サービスの利用と引き換えに与えられてはならないことを意味します。Footnote93

GDPRでは、マーケティング目的でのメールアドレスの取得など、特定の利用形態ごとに同意が求められています。同意の要請は容易に理解できるものでなければなりません。曖昧、紛らわしい、または不明瞭であってはなりません。Footnote94 また、「沈黙、事前にチェックされたボックス、または非アクティブ」といった状態から同意を得られるものでもありません。Footnote95 「具体的かつ十分な情報に基づく」同意の要件を満たすには、データ管理者の身元(前文42)、目的(前文43)、および処理活動が明確でなければなりません。また、データ管理者はいつでも同意を撤回できる必要がありますが、データの保持が合理的である限り、同意に期限はありません。CCSPでは、企業は収集前または収集時点で、収集される個人データの種類とデータの使用目的を顧客に通知することが義務付けられています。Footnote96

EUまたはカリフォルニア州内でデジタル思考クローンを開発することは、結果として相当な法的課題に直面することになるだろう。しかしながら、望むサービスに迅速にアクセスするために、考慮することなく同意の要請を受け入れるユーザーの数を考えると、現実には、法的保護によってこの種のAIを阻止することはできないだろう。GDPRによる法的保護があるにもかかわらず、プライバシーポリシーの長さと、各人が読まなければならないプライバシーポリシーの数を考えると、人々はプライバシーポリシーを読む時間を取らないことが多い。データ主体が直面するすべてのプライバシーポリシーを読むには、年間244時間かかると推定されている。Footnote98 ​​Custers氏は、「その結果、インターネットユーザーは同意プロセスへの関心をますます失っているようだ」と指摘している。Footnote99

4.3. 差別禁止法:行動クローニングの促進

統計的プロファイリングFootnote100 を通じて意思決定の結果を自動化する既存のアルゴリズムは、個人にとって差別的な結果となる可能性がある場合、法的困難に直面している。Footnote101 フィンランドの裁判所での訴訟では、ある銀行がプロファイリング ソフトウェアを使用し、個人の信用申し込みを却下する意思決定を自動化した。この自動化された意思決定アルゴリズムは、性別、言語、年齢などのデータ要素を使用して、信用申し込み者が不適格かどうかを判断した。これは差別的であったため、国立差別禁止平等裁判所は、フィンランドの差別禁止法 (1325/2014) に違反しているという判決を下した。Footnote102 代わりに、申請者を個別に評価することが適格性を判断する唯一の公正な手段であることが判明したが、実行にはより多くの時間と費用がかかることから、銀行の負担が増大した。同様に、決定がデータ主体に法的効果をもたらす場合、GDPRFootnote103 は、統計的プロファイリングに基づく自動意思決定が個人にとって不公平となるため許可しません。Footnote104 GDPR は、データ処理によって「重大な経済的または社会的不利益」が生じるリスクを特定しており、これは自然人の権利と自由に対する脅威となります。Footnote105

これにより、組織が、データ主体に影響を与える、プロファイリングに基づかないパーソナライズされた意思決定の根拠となる個別プロファイルを開発する法的動機が生まれます。第22条(1)は、個人に影響を与える意思決定プロセスに完全に自動化するのではなく、人間が関与することを求めているため、組織がAIを用いて人間の意思決定者に可能な限り多くの個人情報を提供し、人間を雇用してすべての情報を収集・分析するコストと時間を節約する動機も生まれます。Footnote106 例えば、銀行の従業員が融資申請の個別(プロファイルなし)審査に必要なすべてのデータを収集する代わりに、AIはデータ主体の事前に開発されたデジタルクローンにアクセスすることで、必要なすべての情報を即座に提供できます。人間は依然として最終決定を下すことができ、適用された要因とその意思決定の根拠についてデータ主体に「通知する」(説明を提供するのではなく)という法的要件を満たすことができます。Footnote107。したがって、GDPR遵守のためにデジタルクローンを活用する強力なビジネスケースが存在します。また、デジタルツインを用いて本人のクローンを作成し、婚姻関係が破綻した場合の経済的困難といった事態を想定したシミュレーションを実行することも可能であり、金融​​機関は意思決定においてリスクを考慮に入れることができます。

4.4. 著作権法

もう一つの疑問は、デジタルおよびデジタル思考クローンが著作権法の保護対象となるかどうかです。少なくとも米国においては、著作権法は独創性と創造性を要件としています。米国著作権法は、「あらゆる有形表現媒体に固定された著作物」の著作権を保護します。Footnote108 Feist Publications, Inc. v. Rural. Serv. Co. 事件において、米国最高裁判所は、著作権保護の対象となるには著作物が独創的でなければならないと判決しました。Footnote109 Feist判決では、著作者が他の著作物をコピーするのではなく、一定量の素材を独自に作成し、その作品が最低限の創造性を備えていることも求められました。Footnote110 米国においてデジタルモデルの著作権保護の問題を扱った唯一の判例は、Meshwerks対Toyota事件です。Footnote111 この事件では、第10巡回控訴裁判所が、写真と同様に、デジタルコピーは、モデルの作成に要した労力にもかかわらず、最低限の独創性を満たさない場合、著作権法の保護を受けないと判決を下しました。Footnote112 デジタル思考クローンは、Meshwerks事件におけるデザインのデジタルコピーとは異なり、単なるデジタルコピーではありません。AIアルゴリズムは最低限の創造性を備えており、デジタルデータの予測と分析を独自に作成していると言えるからです。デジタル思考クローンシステム自体は著作権で保護されるかもしれませんが、AIシステムに入力されるデータは、単なるデジタルコピーであり、特にパブリックドメインにある場合は、著作権で保護されない可能性があります。

一方、英国とオーストラリアでは、相当な時間、技能、そして労力を費やしたデジタルコピーは、それぞれの著作権法の下で保護される可能性がある。Footnote113 英国とオーストラリアは、米国最高裁判所Feist判決とは異なり、勤勉な収集と「額の汗」の原則を認めている。Footnote114 例えば、英国のSawkins対Hyperion Records, Ltd.判決において、裁判所は「額の汗」の原則を適用し、才能と技能を必要とする複製は著作権保護の対象となると判断した。Sawkins判決において問題となったのは、コピー作成における労力、技能、そして判断の程度であり、額の汗と個人の創造的貢献の両方を考慮した。

オーストラリアでは、連邦裁判所は、Telstra Corp. Ltd.対Desktop Marketing Systems Pty. Ltd.事件(Feist事件と同様の事実関係を含む)において、電話帳は原本性を有すると判断し、著作権保護を認めました。Telstraの裁判所は、Feist事件のアプローチを明確に否定し、英国の「労働と費用」アプローチ(Footnote117)を採用しました。裁判所は、電話帳の作成に多大な労力と費用がかかったことを理由に、著作権保護を認めました。

英国とオーストラリアの裁判所は、勤勉な収集と「額に汗して」の原則を適用し、デジタルクローンの作成に相当な労力、努力、技能、そして費用がかかった場合、著作権保護を認める可能性があります。英国とオーストラリアは、AIアルゴリズムと各個体に関する基礎的なデータ収集を含む、デジタル思考クローンシステム全体に著作権保護を認める可能性が高いでしょう。これにより、企業がデジタル思考クローンに対してより大きな所有権と管理権を持つようになるかもしれません。

EU著作権保護を与える可能性は低いが、二重著作権および独自の制度の下では与える可能性がある。Footnote118 データベースの法的保護を扱う欧州連合指令 96/9/ECFootnote119 は、作成者がデータベースの設定に質的または量的に多大な投資を行った場合、著作権で保護されるデータと保護されないデータの両方に対して、経済的価値のある独自の保護を与えている。Footnote120 デジタルクローンを開発する企業は、特にデジタル思考クローンを作成するために、多額の投資をすることができるかもしれない。

4.5. パブリシティ権

本人の同意なくデジタルクローンやディープフェイクが作成された場合には、カリフォルニア州ニューヨーク州など米国の一部の州でパブリシティ権の行使を求めることができる。Footnote121 パブリシティ権は、商業目的や広告目的での人物の肖像の無許可使用から保護し、個人が自分の声、画像、その他の人格の側面を商業目的で使用することを制御する権利を与える。Footnote122 この権利は、故人の画像や肖像の無許可の商業使用など、死後に主張することができる。Footnote123

したがって、ディープフェイクやデジタルクローンの商業利用や広告利用は、管轄地域によってはパブリシティ権の適用範囲に含まれます。管轄地域によっては、所有者の人格に営利的な側面が求められる場合があり、この権利が一般人には適用されないこともあります。米国では、州政府はパブリシティ権憲法修正第一条に基づいて制限され、連邦著作権法によって優先される場合もあることを認めています。注124 英国など一部の管轄地域では、パブリシティ権は認められていません。

デジタル思考クローンに適用された場合、著名人や公人などはクローンの営利性を主張できる可能性があり、パブリシティ権を行使する可能性があります。一方、営利性を主張する可能性が低い一般人にとっては、パブリシティ権の主張は困難です。

著名人や著名人であっても、デジタル思考クローン自体が宣伝目的ではなく、個人の行動、意思決定、性格、思考の予測や分析のみに利用されている場合、パブリシティ権の効力は限定的となるでしょう。裁判所がより広範なパブリシティ権を適用し、個人の同意や許可なしにデジタルツインを商業目的で利用することを制限する可能性は十分にあります。しかし、このアプローチは、デジタルクローン、特にデジタル思考クローンは人間と非常に類似しているため、本質的に所有され、人間のアイデンティティと法的人格の一部であるという見解を前提としています。裁判所は、個人のデータの過失または無許可使用といった、全く新しいタイプの不法行為を創出する可能性があります。

5. 生物学的クローンとデジタルクローンの比較

生物学的クローンが倫理的なジレンマを引き起こし、それが世界的な生物学的ヒトクローン作成のモラトリアムにつながったように、デジタルクローンも同様に重要な倫理的問題を提起する。本稿はこれらの倫理的問題の解決を試みることは到底できない。むしろ、より控えめな目標を設定する。それは、潜在的な倫理的問題を特定し、議論を喚起し、それらに関するさらなる研究を促進すること、そしてAIアルゴリズムデータ、プロセス複製、そしてデジタル世界でクローンを作成するための新技術の利用によって生じる追加の倫理的問題を特定できるようにすることである。本節ではまず、生物学的クローンによって生じる倫理的問題を検証することから始め、クローンの倫理に関するより広範な議論の中で参考となる点を見出すことを目指す。次に、生物学的クローンによって生じる倫理的問題とデジタルクローンによって生じる倫理的問題を比較する。

5.1. 生物学的ヒトクローンにおける倫理的・道徳的問題

デジタルクローンがもたらす倫理的問題をより深く理解するためには、生物学的ヒトクローンがもたらす倫理的問題を理解し、議論し、比較することが必要である。したがって、クローンに関する倫理と道徳における主要な議論について簡単に考察する必要がある。西洋哲学において、クローンの倫理と道徳に関する議論は、二つの柱に基づいている。一つ目は、最大多数の人々の最大善に資する行為は道徳的に正しいという功利主義的原則であり、二つ目は、個人は人間に危害をもたらす行為、あるいは他者に「害を与えない」行為を行ってはならないという倫理的自由主義的規範である。

生物学的ヒトクローンの倫理性と道徳性は、主にクローンの目的や目標を、功利主義の原則や「害を与えない」という倫理的自由主義規範と比較検討することによって検証されてきました。生物学的ヒトクローンを作製しようとする根底にある様々な動機や目的は複雑な現象となり得ますが、これらの理由は、考えられる主な目標として、(1) 完全なヒト生殖、(2) 科学・医学目的のヒトクローン、という2つに分類されます。Footnote128 後者は、一般的に治療目的のクローン、または生物医学研究のためのクローンとも呼ばれています。

クローン技術による生殖や子供を生み出すという最初の目的は、「害を与えない」という倫理的リベラル規範から見て、クローン技術に内在する危険性ゆえに、普遍的に道徳的に間違っているとみなされてきた。Footnote129 クローン化された哺乳類の非常に高い割合が、出生前または出生後に死亡し、高い割合で異常が認められている。Footnote130 クローン技術によって完全に正常とみなされた動物はこれまで存在しないため、クローン技術によって子供を危険にさらすことは道徳的に間違っている。クローン技術が安全であれば、生殖目的のクローン技術はいつか道徳的に正しいものになる可能性があると主張する人がいる一方で、クローン人間を同意のない実験に供することなくそのような技術に到達することは決して不可能であり、したがって決して道徳的に正しいとはならないと主張する人もいる。Footnote131

治療目的の生物学的ヒトクローンの第二の目的は、功利主義の原則に基づいて議論されてきました。科学アカデミーのように治療目的のクローンを支持する人々は、最大多数の人々の最大善に資するため、道徳的に正しいと主張しています。Footnote132 反対派は、その利点は実験的なものであり、同じ目的を達成するには代替手段があり、「害を与えない」という倫理的リベラル規範に違反する可能性があると主張しています。Footnote133 例えば、幹細胞研究では、幹細胞移植によってアルツハイマー病やパーキンソン病などの疾患を治療することができますが、幹細胞を採取した胚は破壊されなければなりません。Footnote134

国連総会は、ヒトクローンに関する国連宣言において、人間の尊厳に反する可能性のあるクローン技術の応用を禁止するよう求めました。これに倣い、加盟国はヒトクローンに関する国連宣言の批准、あるいは国内法や政策声明によって、胚性幹細胞研究を禁止してきました。脚注135

5.2. デジタルクローニングにおける倫理的・道徳的問題

デジタルクローニングも倫理的・道徳的な問題を提起しますが、生物学的なヒトクローニングとは異なる問題を引き起こします。デジタルクローニングは、クローン化されたヒトの子どもにとって本質的に身体的または医学的に危険な処置を伴うものではなく、また、胚性幹細胞研究の場合のように胎児に害を及ぼすこともありません。この意味で、デジタルクローニングは、身体的および医学的な意味で「害を与えない」という倫理的リベラル規範から異議を唱えられる可能性は低いかもしれません。デジタルクローニングには身体的害がないため、生物学的なヒトクローニングと比較して、道徳的に正しいものとして受け入れやすくなります。脚注136

デジタルクローニングは、AI技術の研究開発において、最大多数の人々に最大善をもたらすという功利主義的な議論と組み合わせることで、より正当化されやすくなります。デジタルクローニングは、人間の心、行動、性格、そして感情的知能といった領域における人間の理解と能力を高めると主張する人もいるかもしれません。この意味では、デジタルクローニングは人間に無害である限り、道徳的に容認できると考えられます。

しかし、デジタルクローニングは、国連のヒトクローンに関する宣言に体現されているように、人間の尊厳に反する応用をめぐる倫理的・法的問題を依然として引き起こしています。デジタルクローニングはまた、私たちの道徳観にも疑問を投げかけています。多くの国の国内法は、文化的・宗教的に定義された道徳や公共秩序の概念に反する発明を禁止しています。例えばEUでは、欧州特許条約第53条(a)項に基づき、公共秩序または道徳に反する発明への特許付与を否定しています。Footnote137 欧州司法裁判所は、人間の尊厳と完全性を保護する必要性を認め、これらを基本的人権とみなしています。Footnote138

ディープフェイクの作成は多くの人にとってある程度の娯楽的価値を持つかもしれませんが、マインドクローンについて考えてみると、人間の尊厳という概念に挑戦する倫理的および道徳的問題がより深刻な懸念事項になります。マインドクローンは確かにデジタル不死性に関する倫理的および道徳的な問題を提起しますが、それはむしろ哲学的な好奇心かもしれません。しかし、マインドクローンが行動クローンと組み合わされると、生物学的な人間の思考、感情、性格、決定、行動を複製できる個別のデジタル思考クローンの作成は、人間の尊厳に関するより深刻な懸念を引き起こします。人の視覚的またはデジタル表現ではあるものの、その人を完全に複製するわけではないアバターとは異なり、デジタル思考クローンは実際に生物学的な人の行動と決定を予測して複製することができます。

6. デジタル世界におけるクローン作成によって生じる潜在的な倫理的問題

人間の尊厳と道徳の傘の下で、デジタルクローンは、(1)同意とプライバシー、(2)不死性、(3)デジタルクローンの人間としての哲学的および法的地位に関する倫理的および法的問題を提起します。

6.1. 同意、プライバシー、死後のプライバシー

デジタルクローンは、その種類に関わらず、デジタルクローンの作成に使用されたデータがデータ所有者のインフォームド・コンセントなしに取得された場合、同意侵害およびプライバシー侵害の問題を引き起こします。この問題は、データ所有者が人間である場合にのみ発生します。AIやロボットが人間と同等の法的権利や哲学的地位を有していない限り、コンピューターやAIのみによって作成されたデータは、同意侵害およびプライバシー侵害の問題を引き起こさない可能性があります。

ここでの核心となる問題は、データの所有者または主体のプライバシーが侵害されたかどうかです。個人のプライバシー権は、同意によって放棄されることは当然あります。したがって、同意が適切に得られたかどうかは、それがインフォームド・コンセントであったかどうかによって決まります。

この問題は、思考、記憶、感情、信念、態度、嗜好、価値観に関するデータを用いてマインドファイルを作成するマインドクローニングにおいて、特に倫理的な懸念を引き起こします。死後のプライバシーの問題は、クローン化された本人がマインドクローンの作成に同意しなかった場合、またはクローン化された本人が当初与えた同意の範囲を超えてマインドクローンを使用した場合、マインドクローンにおいても生じます。

消費者行動とデジタル思考クローンにおいて、消費者が自身のデータを用いてデジタルクローンを作成することに同意したか否かという問題は、確かに密接に関連しています。たとえ消費者がデータの所有権を企業に譲渡したとしても、企業がデジタルクローンを作成するために当該データを使用することが、クローンデータの提供元によって予見され、同意されていたか否かが問題となります。さらに、デジタル思考クローンが、生物学的な本人に代わって、あるいは同時に同意できるか否かという問題も生じます。この問題の解決は、デジタルクローンを規制するデータプライバシー制度によって大きく左右されるでしょう。

米国のような法域では、カリフォルニア州では最近のデータ保護法の施行により例外となる可能性はありますが、データは単なる財産とみなされ、プライバシーの概念は排除されています。一方、EUのような法域では、データにおけるプライバシーの概念は全く異なる形で発展してきました。したがって、プライバシーの概念、そしてデジタルクローンを作成するためのデータ利用への同意は、それぞれの法域においてデータにおけるプライバシーがどのように概念化されているかによって左右されるでしょう。

法的問題を脇に置くとしても、デジタルクローンはプライバシーに関する倫理的概念に一連の課題を提起する。一つの問題は、生物学的人間のプライバシーがデジタル版にも及ぶのか、そしてデジタルクローンはオリジナルとは別のプライバシー権を有するのか、という点である。この問題は、生物学的人間のように行動し思考できるデジタル思考クローンにおいては特に重要である。プライバシーの範囲が拡大する中で、守秘義務がいつ発生するのかという倫理的および法的理解を再検討する必要があるだろう。

6.2. デジタル不滅性

デジタル世界におけるクローンの作成は、不死性に関する哲学的・倫理的問題を提起します。生物学的死後、最終的には人の意識をデジタルクローンに移すことを目的としたマインドクローンの作成に関する研究は既に存在しています。

トランスヒューマニストは、科学技術が人間の生物学的限界を超越するのに役立つ前向きなツールであると考えており、デジタルかつ合成的な意味ではあるものの、死すべき運命を不死の領域にまで拡張する技術を信じ、開発している。Footnote139 ロスブラットのような一部のトランスヒューマニストは、マインドクローニングによってデジタル不死が生まれると理論づけているが、Footnote140 マインドクローニングでは生物学的意識を再現できないため、不死にはつながらないと考えるトランスヒューマニストもいる。Footnote141

結果がどうであれ、意識を転送しデジタル不死を創造しようとするトランスヒューマニズムの試みは、意識の意味をより深く理解することを必要とし、研究者にとって人間であることの意味をより深く理解することにつながる可能性があります。これまで哲学的な探究としてのみ認識されていた意識の科学的理解は、現在、まだ初期段階にあります。Footnote142 意識がどのように発生するのか、私たちはまだ完全には理解していません。意識に関する2つの主要な科学理論は、グローバルワークスペース理論(GWT)と統合情報理論(IIT)です。 GWT は、意識を、大脳皮質の大部分を統合的に活用する認識プロセスによって実現すると説明しています。Footnote143 IIT は、意識を、システム内で非常に高度な統合情報を伴うプロセスとして説明しています。Footnote144 IIT の理論家は、理想的な条件が整えばコンピュータ システムでも意識が生まれる可能性があると主張しています。Footnote145 しかし、彼らはまた、意識を生み出すために必要な高度なレベルに到達するには、はるかに多くの情報とフィードバックの統合を必要とするような理想的な条件を作り出すようにコンピュータを設計・構築する必要があると指摘しています。Footnote146

デジタル不死を創造しようとするトランスヒューマニストの試みは、そもそもデジタル不死を創造しようと試みるべきなのか、そしてそのようなデジタル不死が人間の尊厳と道徳観にどのような課題を突きつけるのかといった、重要な根本的な倫理的・道徳的問題を提起する。デジタル不死、特に意識の転移を伴うものは、来世の意味についての哲学的・宗教的な議論を必要とする。Footnote147

6.3. デジタルクローンの哲学的および法的地位

もう一つの潜在的な問題は、デジタルクローンが法的または哲学的な意味で人格の地位を保持または獲得できるかどうかである。

法的な意味では、マインドクローンは生物学的な人格と同じ法的地位を拡張する可能性があります。なぜなら、マインドクローンは生物学的な人格の思考、記憶、感情、信念、態度、嗜好、価値観のコピーであり、その延長だからです。デジタル思考クローンは、特に生物学的な人格の同意があれば、さらに強力な論拠となる可能性があります。デジタル思考クローンは、生物学的な人格のデジタルエージェント、あるいはデジタル署名とみなされるのでしょうか?

デジタルクローンが生物学的ソースと法的に同一か、それとも異なるかという重要な区別が必要です。法的人格の拡張がなければ、デジタルクローンは、法的擬制、あるいは生物学的ソースの受託者となるなどの他の手段を通じて、別個の法的人格を獲得する可能性があります。Footnote148 この問いは単なる仮説ですが、法域によって法的人格に対するアプローチが異なる可能性があり、Footnote149 この問いは、AIが法的人格を獲得できるかどうかという、現在進行中のより広範な議論に新たな一石を投じることになります。Footnote150

デジタルクローンは、その法的地位に関わらず、ある人物の思考、記憶、感情、信念、態度、嗜好、価値観をデジタル的に拡張したものが、そのデジタルクローンが生物学的なバージョンと同一であることを意味するのかという哲学的な問いを提起する。ボーデンは自身の哲学的探究において、コンピューターにおけるクローンの不死性の可能性を認識していた。Footnote151 しかし、彼女はデジタルクローンの存在がもたらす結果についてそれ以上考察することはなかった。ヤンポルスキーは、心の哲学サイバネティクスに関する文献を考慮に入れ、心がデジタルクローンと同一であるかどうかを判定するためのチューリングテストの変種を提案した。Footnote152 デジタルクローンが意識を獲得したと言えるかどうかという問いは、この探究には関連するものの、必ずしも最終的な決定要因とはならない。その後の探究によって、デジタルクローンの意識が生物学的な源泉の意識と同一であるかどうかが決定される。Footnote153 このシナリオは、意識が生物学的なものからデジタル的なものへと拡張できるかどうかという疑問を提起する。意識が欠如しているため、デジタルクローンには独自の意志があると言えるかどうかも哲学的探究の焦点となるかもしれない。

7. 結論

本稿では、デジタルクローニング、特にデジタル思考クローンの法的および倫理的影響について考察し、ニッセンバウムの文脈完全性理論を含む既存のプライバシー理論的枠組みを再考し、デジタル思考クローンから保護する必要があることを示唆した。デジタル思考クローンの台頭に対応するために、より包括的な規制を策定するには、人間中心のアプローチが不可欠である。EUと米国の既存のデータ保護法を例に挙げ、デジタル思考クローンの規制における欠陥を明らかにする。最後に、本稿では、デジタル思考クローンがもたらす倫理的・道徳的な課題について考察する。

人間の活動やプロセスがデジタル化されるにつれ、デジタルクローニングの利用は避けられなくなりました。データ処理によって生命を維持するAIの出現を考えると、私たちがAIを使って自分自身に関する膨大な量のデータを解釈するのは当然のことです。人間の行動、意思決定、そして精神を理解したいという飽くなき欲求が経済的インセンティブと結びつくと、デジタル思考クローンという発想は驚くべきものではありません。しかし、これは商業的な目的だけでなく、私たちの行動、思考、選択に影響を与えるものであり、健康といった問題に関する政治的、社会的、そして個人的な決定にも影響を与えます。デジタル思考クローンとは、AIを用いて個々の人間をモデル化する手段に過ぎません。デジタル思考クローンが世界的なパンデミックの予防にどれほど役立つか想像してみてください。誰もがリアルタイムで監視される健康診断に接続できるようになるのです。デジタル思考クローンの行動データや意思決定データと組み合わせることで、パンデミックが蔓延する前に予測し、監視することが可能になります。

しかし、これらの影響を無視してはなりません。デジタル思考クローンの悪用は、社会経済的なプラスの効果と同じくらい魅力的です。これらの影響を理解するには、デジタル思考クローンが個人データにアクセスできる人々に与える力を理解する必要があります。デジタル思考クローンは、私たちが何をするか、どこへ行くか、何を食べるか、誰と交流するか、何を好むかなど、私生活の多くの側面について、正確で個別化されたモデル予測を可能にします。残念ながら、これらの強力な洞察は、私たちの意思決定を操作したり、経済的その他の面で有害または有害な影響を与える意思決定能力を奪ったりするために利用される可能性があります。

技術進化の初期段階において、デジタル思考クローンの倫理的・法的影響について検討することは重要です。本稿で論じた法的・倫理的問題は、あくまでも出発点に過ぎません。確かに、解決すべき問題は他にもたくさんあります。その多くは、データの所有権と管理、そしてプライバシー、そして私たちの生活に関するデータは個人の管理下に留めるべきか、それとも価値のある商品として取引されるべきかといった問題です。Footnote154

本稿では、個人の選択とプライバシーという政策的利益と、経済的利益および公共の利益とを慎重にバランスさせた、責任あるデータ規制の必要性を主張した。これは、デジタル思考クローンの利用に関する透明性、そして個人データにアクセスできるAIアルゴリズムの説明責任と説明可能性を義務付けることを意味する。これは、人々にデジタル思考クローンを作成する前に、自身のデータについて十分な情報に基づいた選択を行う権利を与えることを意味する。本稿は、規制の策定にあたり、デジタルクローニングとデジタル思考クローンがもたらす様々な法的・倫理的問題を幅広い視点から考察することを提案する。

欧州委員会は、データ保護とAIの規制において主導的な役割を果たしています。欧州委員会の2020年AI白書Footnote155は、欧州データ戦略Footnote156に基づき、AI規制を通じて「信頼のエコシステム」の構築を目指しています。この戦略は、欧州市民が自身のデータを保護・管理するための追加ツールを提供することを目指しており、Footnote157、さらに重要な点として、非個人データの所有権を社会化することを目指しています。この後者の産業データを共有することで、欧州委員会は「真の単一データ市場」の構築を目指しています。Footnote158 非個人データの共有は、競争とイノベーションの促進の機会を提供し、スタートアップ企業と大企業の両方に、データの独占なしに平等な機会を提供します。欧州委員会は、データ共有によって市民が意思決定を改善し、自らの利益に資することができると考えています。個人データは社会化されるのではなく、この戦略を通じてさらなる保護の対象となるでしょう。Footnote159